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この法律案は、商業捕鯨が再び始まるなど捕鯨をめぐる状況の変化をふまえ、鯨を無理なくずっと利用し続けられるようにすることを目的に、法律の名前や内容を見直すもの。主な内容は次のとおり。
1. 題名
- 法律の名前を「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」に変える
2. 定義
- 「鯨類の持続的な利用」とは、鯨を適切な数に保ったまま、無理のない範囲で長く利用し続けることを指すとする
- 「鯨類科学調査」の意味について、調査の方法を「捕獲その他の方法」と限定せず、幅広くできるようにする
3. 基本原則
- 鯨類科学調査は、主に捕鯨業を無理なく続けられるよう、そのために必要な科学的なデータを集めるために行う
- 捕鯨業については次のことを基本とする
- 捕鯨業は、捕獲可能量の範囲内でやること
- 捕鯨業は、日本が結んでいる条約や国際法にしたがって進めること
- 捕鯨業をめぐる状況を考えて、適切なサポートで順調に捕鯨業が行えるようにすること
4. 鯨類科学調査の実施体制の整備
- 鯨類科学調査を進めるために、捕鯨業者の協力を得るなど、必要な仕組みを作る
5. 捕獲可能量の算出など
- 政府は、鯨を無理なく利用し続けるため、捕獲可能量を科学的に決める
- また、捕鯨業者ごとの年間捕獲頭数の上限を決め、それをこえた捕獲が行われないようにする
- 他にも必要な決まりを作る
6. 捕鯨業の円滑な実施の支援
- 政府は、捕鯨業がうまく続けられるように、船や乗組員を揃えるサポートをしたり、鯨を捕る・解体する・保存するための技術を広めたりする
7. 妨害行為への対応
- 捕鯨業者などが妨害を受ける場合の対策も対象に含める
8. 鯨類の持続的な利用のための国際協力などの推進
- 政府は、鯨類科学調査で得た科学的データや、鯨の無理のない利用の情報を国際機関に伝えるなど、国際的な協力を進める
- また、鯨食や文化の伝統、いろいろな使い方への理解を深めるために、学校給食で鯨肉を利用するなども進める
9. 鯨が適切に流通しているかどうか確認する仕組み
- 政府は、法律違反で捕まえた鯨が出回らないように、個体ごとの情報を適切に管理し、流通の調査など必要な取り組みを行う
10. 財政上の措置など
- 政府は、捕鯨業の円滑な実施や、鯨の無理のない活用を進めるために、必要な予算措置やその他の取り組みを行う
11. 施行期日
- この法律は、公布された日から効力を持つ
鯨をずっと利用できるよう、科学的根拠に基づき、種類ごとに1年間で捕まえてよい最大の頭数