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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 法律の目的
- 手話に関するいろいろな取り組みを一体的に進めることを目的とする
2. 手話に関する取り組みの基本となる考え方
- 手話を使いたい人や手話が必要な人の意思を大切にし、その人たちが手話を身につけたり使ったりしやすくなるよう、必要で合理的な配慮がきちんと行われるような環境を整える
- 手話は長い間受け継がれてきたものであり、手話を通じて豊かな文化が作られてきたことから、手話の文化を守り、次の世代に伝え、発展できるようにする
- すべての人が互いに人格や個性を大切にしながら共に生活できる社会を作るため、国民が手話についてもっと知り、関心を持てるようにする
3. 国や地方公共団体の責任
- 国と地方公共団体は、基本となる考え方に従って、手話に関する取り組みをまとめて考え、実行する責任がある
4. 障害者計画との関係
- 障害者に関する国や都道府県、市町村の計画を作るときや見直すときは、この法律の考え方が反映されるようにする
5. 政府の責任
- 政府は、手話に関する取り組みを進めるため、必要なお金や法律などの対応をしなければならない
6. 手話に関する具体的な取り組み
- 手話が必要な子どもを支える
- 学校で手話を使った教育などを行う
- 大学などで手話が必要な人に配慮する
- 職場で手話が使いやすい環境を整える
- 地域の生活で手話が使いやすい環境を整える
- 病気やけがで途中から聞こえなくなった人など、手話が必要な人への手話学習の支援
- 手話文化を守り、受け継ぎ、発展させる
- 国民の手話への理解や関心を高める
- 手話の日を決める
- 手話に関わる人材を確保する
- 調査や研究を進める
- 国際的な交流を進める
- 手話を使う人などの意見を取り入れる
7. 施行期日
- この法律は、公布された日から効力を持つ
8. 見直しについて
- この法律が効力を持ってからだいたい5年後を目安に、実際の進み具合などを見て検討し、必要があれば新たな対応を取る