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この法律案は、地域の元気や活力を取り戻すためにいろいろな新しい工夫を追加するもの。地域ごとの計画で行う事業について、特別に認められる仕組みを増やし、実際に地域で住みやすくなったり働きやすくなったりするのを助ける。主な内容は次のとおり。
1. 地域住宅団地再生事業の新設
- 地域ごとの再生計画に、新しく「地域住宅団地再生区域」を設定できるようにする
- これは、ある程度の数の住宅がまとまって建てられている区域やその周辺で、人口の減少や高齢化などが問題になっている場所について、その地域の人たちの暮らしや便利さを良くするためにおこなう事業のこと
- こうした事業は、働く場を作ったり、生活しやすくしたりすることにつながる
- この事業に対しては、建物を建てるときの許可、介護保険の事業者の指定、道路運送事業の許可などについて、特別な手続きのルールを設ける
2. 既存住宅を生かした農村地域などへの移住を進める事業の新設
- 地域再生計画に、新しく「農村地域等移住促進区域」を設定できるようにする
- これは、人口が減って活力がなくなりつつある農村地域や、その周辺の農地など、移住者を増やして元気を取り戻す必要がある場所のこと
- こうした移住促進区域に引っ越してくる人たちが、その区域にある家を買ったり、農地などの権利を手に入れることを支援する
- このような事業は、働く場を作ったり、その地域の経済の土台を強くしたりするのに役立つ
- この事業に対しては、都市計画法による手続きの特別ルールや、農地などの権利を動かすときの許可手続きを簡単にするルールを定める
3. 民間資金を活用した公共施設などの整備事業の新設
- 地域再生計画に、地方自治体が持っていたり管理している土地や施設をもっと有効活用するために、民間の会社などの資金・ノウハウ・技術を使って効率的に行う事業を新しく追加できるようにする
- この事業は、自治体の長(市長や知事など)が管理する公共施設を整備したり、新しくしたりすることも含む
- こうした事業は、その地域で働く場を増やす、経済の土台を強くする、生活しやすい環境にすることにつながる
- この事業に対しては、「株式会社民間資金等活用事業推進機構」が特別な仕事をできるように特例を設ける
4. 施行期日など
- この法律は、公布された日から1か月以内で、細かい日付は政令で決めてから効力を持つ
- 政府は、この法律がスタートしてから5年以内に、これらの特別な仕組みがどう使われているかや、法律で変えた後の地域再生法の運用状況をきちんと調べて、その結果に合わせて必要な見直しをする
介護サービスを始められるかどうかの認定などのこと
バスやタクシーなどの運営のための認可などのこと
土地やまちづくりの計画を決めたり、建てられるものを制限するための法律