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この法律案は、日本で作られた農産物・林産物・水産物や食品の海外への輸出を進めるために、新しい組織を作り、方針や実行計画を決めたり、輸出に必要な証明書の発行やいろいろなサポートを行うことを定める。主な内容は次のとおり。
1. 農林水産物・食品輸出本部の設置
- 農林水産省に特別な組織として「農林水産物・食品輸出本部」を作る
- 本部は、農林水産物や食品の輸出について、どう進めるかの基本的な方針を考えたり、関係する行政機関の仕事の調整を担当する
- 本部のトップは農林水産大臣がつとめ、メンバーには総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣などが入る
2. 基本方針と実行計画
- 輸出本部が、農林水産物・食品の輸出を進めるための基本方針を決める
- 基本方針に基づいて、具体的にどう輸出促進を行うかの実行計画を作る
3. 輸出証明書の発行など
- 主務大臣や都道府県知事が、輸出先の国の政府の求めで、農林水産物や食品について必要な輸出証明書を発行できる
- 輸出先の国が「有害な物質が混ざらないこと」など地域ごとの条件を求めている場合には、基準を満たした地域を「適合区域」として指定できる
- 輸出先の国が「衛生対策が十分な施設で作られていること」など施設ごとの条件を求めている場合には、主務大臣や都道府県知事、登録認定機関がその施設を「適合施設」として認定できる
4. 登録認定機関
- 登録認定機関になりたい人は、主務大臣に申請する
- 主務大臣は、その人が「適合施設」の認定を正しく行うために必要な基準を満たしていれば、登録する
5. 輸出のための取り組みをする事業者への支援
- 農林水産物や食品の輸出を進めるための取り組み(生産、製造、加工、流通をうまくするための計画)について、計画を作って農林水産大臣に認定してもらえる
- 認定を受けた輸出事業の中に流通の効率化の取り組みが含まれていれば、輸出事業者はそれに関連した支援措置(食品流通の合理化などを目的とした法律での認定事業者とみなされること、製造工程をレベルアップする場合には関連する法律での認定も受けること)が受けられ、株式会社日本政策金融公庫からお金の貸付けなどの支援が受けられる
6. 施行期日
- この法律は、令和2年4月1日から効力を持つ
国が決めた基準をもとに、輸出用の施設が条件を満たしているか審査して認める民間や公的機関