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この法律案は、最近の肥料を取り巻く状況の変化に対応し、肥料の品質をきちんと保つことと、生産などについての規制をもっと合理的にすることが目的。肥料の基準となる原料について新しく規格を作り、普通肥料と特殊肥料を配合した肥料も届け出れば生産できるようにする。さらに、肥料のラベルや表示についても基準を整える内容になっている。主な内容は次のとおり。
1. 法律の名前の変更
- この法律の名前を「肥料の品質の確保等に関する法律」に変更する
2. 肥料の原料の管理制度のスタート
- 農林水産大臣が、肥料に使う原料について新しい規格を決める
- 肥料の生産業者や輸入業者、販売業者が、肥料の原料や作り方について虚偽の宣伝をしたり、勘違いさせるような名前を使うのを禁止する
- 肥料を作る人や輸入する人は、その肥料の原料や、農林水産省で決められたことを帳簿に記録しておかなければならない
3. 肥料の配合についての規制の見直し
- 普通肥料と特殊肥料を混ぜた肥料(「指定混合肥料」)は、届け出れば生産や輸入ができるようにする
- 登録されている普通肥料だけを混ぜた肥料
- 登録された普通肥料と、届出済の特殊肥料を混ぜた肥料
- 登録された普通肥料や届出済み特殊肥料に、農林水産省で決めた土壌改良資材を混ぜた肥料
- 農林水産大臣が決めた方法で加工された、上記の肥料
4. 肥料のラベルや表示の基準づくり
- 農林水産大臣は、必要だと考えたときは普通肥料の表示基準(ラベルや表示ルール)を作る
- 普通肥料や特殊肥料のラベルや表示ルールを守らない人には、農林水産大臣が指示できる
- 指示に従わなければそのことを公表できる
- 表示ルールが消費者のために特に必要なルールだった場合には、指示に従わない人に対して命令も出せる
5. その他
- 指定混合肥料や特殊肥料の生産や輸入を始めるときの届け出の時期を、「2週間前まで」から「1週間前まで」に短縮する
- 特殊肥料の届け出内容に「肥料の種類」を追加する
- 登録や仮登録を取り消された肥料の生産業者や輸入業者は、同じ肥料について名前を変えた場合でも、取り消されてから1年間は登録や仮登録ができない
- 必要な罰則やその他の決まりを追加で整える
6. 施行期日など
- この法律は、公布の日から1年以内で政令で決める日から効力を持つ
- ただし、登録や仮登録取り消し後1年間の再登録制限については公布の日から、原料や生産方法に関する規制や帳簿や表示基準については公布の日から2年以内で政令で決める日から効力を持つ
- この法律を始めるときに必要なルールの移行措置や、関連する他の法律の改正もあわせて行う
事実とちがうことを広めること