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この法律案は、令和元年度の補正予算を作るときに、国債の追加発行をできるだけ増やさないために、平成30年度の国の一般会計で余ったお金(剰余金)の使い方について特別な扱いをするもの。主な内容は次のとおり。
1. 余ったお金の使い方の特例
- 普通は、国のお金が余った場合、その半分以上は国債や借金を返すために使うと決められている
- しかし、平成30年度の余ったお金については、そのルールを適用しない
2. 施行期日
- この法律は、公表された日から効力を持つ