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関税定率法等の一部を改正する法律案

201閣法議決日: 2020-03-27
議案詳細(参議院)

この法律案は、最近の日本や世界の経済の状況にあわせて、関税(輸入品などにかかる税金)のルールを見直すもの。主な内容は次のとおり。

1. いくつかの品目の関税率の見直し

  • 自動車の安全部品用イグナイターなど5品目について、関税をゼロにする

2. 納税しやすいしくみの整備

  • 無申告加算税について、その税金を後から申告した場合(修正申告など)は、最長で決められた期間(除斥期間)を延ばせるようにする
  • 税関が特恵受益国などの当局に情報提供をお願いした場合は、そのお願いをしたときから3年の間、税金の計算の見直しができるようにする
  • 延滞税や、還付加算金の特例基準割合を引き下げる

3. とん税・特別とん税についての特例の新設

  • 国際基幹航路を走る外国の貿易船が、国際戦略港湾に入港するときは、しばらくの間、港ごとに1年分をまとめて払う場合のとん税と特別とん税の税率を軽くする

4. 一時的な税率や制度などの期限の延長

  • 令和2年3月31日で期限が切れる一時的な関税(416品目)や特別緊急関税制度の期限を1年延長し、加糖調製品(6品目)は税率を下げる
  • 令和2年3月31日で期限が切れる牛肉や豚肉に対する関税の緊急措置は続けない
  • 令和2年3月31日で期限が切れる航空機の部品や部分品の免税制度、加工再輸入についての減税制度は、3年延長する
  • 令和2年3月31日で期限が切れる沖縄の特例(特定免税店制度)は、2年延長する

5. 施行期日

  • この法律は、特別に決まっているもの以外は、令和2年4月1日から効力を持つ
決められた期間内に税金を申告しなかった人に対してかかる追加の税金
途上国や経済的な恩恵を受けられる国
期限までに税金を納めなかった場合にかかる追加の税金
税金を後で返してもらうときに上乗せしてもらえるお金
国際的に重要な港