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この法律案は、民法が変わることで使用人の給料についての短期消滅時効がなくなることなどをふまえて、働く人を守るために給料の請求権などの時効期間を延ばし、しばらくの間の経過措置も決めるもの。主な内容は次のとおり。
1. 労働関係の重要書類の保存期間の延長
- 労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・災害補償・給料など労働関係の大事な書類の保存期間を5年に延ばす
2. 付加金請求期間の延長
- 法律違反があった場合に、追加で請求できるお金(付加金)の請求期間を、違反があったときから5年に延ばす
3. 給料の請求権の消滅時効の延長と明確化
- 給料(退職手当をのぞく)の請求権が消えるまでの時効期間を5年に延ばす
- 時効が始まるタイミングを、「給料が請求できるようになったとき」からと明確にする
4. 当分の間の経過措置
- 当分の間、労働者名簿などの保存期間、付加金の請求ができる期間、給料の請求権の時効期間は3年とする
5. 施行期日
- この法律は、民法の一部改正が効力を持つ令和2年4月1日から効力を持つ
6. 以前の違反や支払期日に関する時効期間の取り扱い
- この法律が効力を持つ前に労働基準法第114条の違反があった場合や、給料の支払期日が来ている場合の消滅時効は、これまで通りのルールを使う
7. 施行後の見直し
- 政府は、この法律が効力を持って5年たったら、実際の運用状況を見ながら改めて検討し、必要があれば法律の内容を変えるなどの対応をする
一定期間が過ぎると権利や義務がなくなること