← 国会回次一覧へ戻る

土地基本法等の一部を改正する法律案

201閣法議決日: 2020-03-27
議案詳細(参議院)

この法律案は、持ち主が分からない土地が増えていることや自然災害がたびたび起きていることを受けて、土地をきちんと管理することの大切さが高まっているため、土地に関する基本的な考え方を見直し、土地の正しい使い方や管理をしっかり進めること、土地の基本的な調査をスムーズに進めることなどをまとめて決めるもの。主な内容は次のとおり。

1. 土地基本法の改正

  • 土地は、その周囲のよい環境をつくるとともに、周辺の地域に悪い影響を与えないように、正しく使い、管理することとする
  • 土地の持ち主は、自分の土地を使ったり管理したり売ったりする時に、登記手続などで権利関係をはっきりさせたり、土地の境目を明確にするための対応をきちんと行うよう努力しなければならない
  • 政府は、土地についての基本的な考え方にもとづいて、土地の政策をまとめて進めていくために、基本的な方針を決めなければならない

2. 国土調査促進特別措置法の改正

  • 国土交通大臣は、令和2年度から始まる10年間の国土調査事業の計画案を作って、閣議で決定を求めなければならない

3. 国土調査法の改正

  • 地方公共団体などが地籍調査を効率よく行いたいときは、最初に街区(区画)の境目を調べて、その結果をもとに地図や記録を作れるようにする

4. 不動産登記法の改正

  • 地方公共団体は、その地域の対象となる土地について、その持ち主の中の誰か1人の同意があれば、筆界特定の申請をすることができるようにする

5. 施行期日など

  • この法律は、一部をのぞき、令和2年4月1日から効力を持つ
  • その他、必要な細かい決まりを合わせて整備する
土地がだれのもので、どこからどこまでの範囲なのかをはっきりさせるために、法務局に記録として登録する手続き
日本の土地がどんな形をしているか、正確に調べて記録するための国の事業
内閣のメンバー全員で方針を決めること
市町村や県などの自治体
土地の境目がどこかをはっきりさせたいとき、法務局の専門の登記官に調べてもらうこと