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この法律案は、家畜以外の動物にも広がる悪い伝染病をふせぐための新しい決まりを作ること、都道府県知事が家畜の飼い方のルールを守らせるための対応を強化すること、殺処分の対象になる病気の追加や、家畜防疫官の権限の強化、アフリカ豚熱への特別な対応を法律に組み込むことなどをまとめて決めるもの。主な内容は次のとおり。
1. 家畜の所有者や関係者の責任を明確にする
- 家畜の所有者、国、地方公共団体、そのほか関係する事業者がそれぞれどんな役割や責任を持つか、はっきり決める
2. 飼い方の衛生ルールを守らせるための対策強化
- 家畜を持っている人は、区域ごとに衛生管理の担当者(飼養衛生管理者)を選ばなければいけなくなる
- 農林水産大臣は、飼い方の衛生ルールを守らせるために、都道府県知事への指導の手順ややり方のガイドラインを作る
- 都道府県知事は、そのガイドラインにそって、自分の県で実際にどう指導などをしていくか計画を立てる
3. 家畜以外の動物で悪い伝染病が広がらないようにする対策
- 都道府県知事が、家畜の飼育区域の外で、家畜以外の動物で悪い伝染病が見つかったときも、消毒や道を通れなくすることなどができるようにする
- 都道府県知事は、家畜伝染病の拡大をふせぐため、家畜の所有者に、まず指導やアドバイスを飛ばしてすぐに、病原体の広がりを止めるやり方について改善するようにすすめたり、命令できるようにする
4. 予防的な殺処分の対象となる病気の拡大
- 今までは病気になった家畜だけが殺処分の対象だったが、アフリカ豚熱もその対象に加える
- さらに、口蹄疫やアフリカ豚熱にかかった家畜以外の動物が見つかった場合にも、同じように殺処分できるようにする
5. 家畜防疫官の権限の強化
- 家畜防疫官は、入国する人や出国する人の持ち物の中に、決められた検疫の物がないか質問や検査ができる
- 輸出入の検疫の結果、法律に違反している物があると分かった場合、その物を捨てることができる
6. 施行期日
- この法律は、一部をのぞいて、公布の日から3ヶ月以内の、政令で決まる日に効力を持つ