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道路交通法の一部を改正する法律案

201閣法議決日: 2020-04-03
議案詳細(参議院)

この法律案の主な内容は次のとおり。

1. 高齢運転者対策の強化

  • 75歳以上で一定の条件に当てはまる人は、運転免許証を更新するときに運転技能検査を受けなければならない
  • この検査で決められたレベルに届かなかった場合、公安委員会はその人の運転免許証を更新しないことができる
  • 運転免許証を持っている人は、自分が運転できる車の種類などに条件をつけてほしいと公安委員会に申請できるようにする

2. 運転免許の受験資格の見直し

  • 一定の教習を終えた人は、19歳以上で過去に普通自動車免許などを通算1年以上持っていれば、特例で第二種運転免許の試験を受けられるようにする
  • この特例で免許を取った人が若い運転者として決められている期間に、道路交通法などに違反し、一定の条件に当てはまった場合は、若年運転者講習を必ず受けなければならない
  • 講習を受けるように通知されたのに受けないときなどは、公安委員会はその人の免許を取り消さなければならない

3. 悪質・危険運転者対策の強化

  • 他の車の通行をじゃまする目的で、交通事故を起こしそうな運転をして、重大な交通の危険を生じさせた人への新しい罰則を作る
  • こうした悪質な運転をした人を運転免許の取り消しの対象に加える

4. その他の見直し

  • バス停など乗合バスが止まる場所で、駐停車禁止の例外となる場合の対象を広げる
  • 違法駐車を防ぐための車輪止め装置(ロック)の取り付けに関する規定をなくす

5. 施行期日

  • この法律は、悪質・危険運転者対策の強化とその他の見直しをのぞき、公布されてから2年以内で政令で決める日に効力を持つ
  • 悪質・危険運転者対策の強化は、公布から20日後に効力を持つ
  • その他の見直しについては、公布されてから6か月以内で政令で決める日に効力を持つ
実際に車を運転して、その技術が基準を満たすかどうかを確かめる試験
プロの運転手などが取得するタクシーやバスの運転に必要な免許
再び交通違反をしないように行う特別な講習