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この法律案は、重要なコンピューター(重要電子計算機)がハッキングや不正アクセスなどの被害を受けないようにするための仕組みを作るもの。その主な内容は次のとおり。
1. 重要な事業者の届出・報告義務
- 特別社会基盤事業者が、特に重要なコンピューター(特定重要電子計算機)を導入した場合は、国に届け出なければならない
- サイバー攻撃や不正なアクセスなどの問題(特定侵害事象)が起きたことを知った場合は、国に報告しなければならない
2. 通信情報の分析協定
- 内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者などインターネットや通信サービスを使っている人と協定を結んで、相手が通信に関わる場合に、サイバー通信情報監理委員会の許可を受ければ、その通信の一部をコピーして内閣総理大臣が管理する設備に送ることができる
4. 通信情報の取り扱いのルール
- 内閣総理大臣が取得した通信情報の中から、条件を満たす機械的な情報だけを選んで扱うなど、通信情報の管理について必要なルールを設定する
5. 集めた通信情報の整理・提供
- 内閣総理大臣は、選んだ通信情報を整理したり分析したりする。その情報は、国の行政機関、重要なインフラ事業者、コンピューターやシステムを提供する会社などに提供できる
6. 情報共有と対策のための協議会
- 内閣総理大臣は、総理大臣や関係する国の機関の長で構成される「重要電子計算機に対する不正行為による被害防止のための情報共有や対策を話し合う協議会」を作る
- この協議会には、重要なコンピューターを使っている人なども本人の同意があればメンバーに加えることができる
7. サイバー通信情報監理委員会の設置
- サイバー通信情報監理委員会を新しく設ける
- この委員会は、国や重要なコンピューターなどがサイバー攻撃や不正の対策をちゃんとやっているか審査・検査をする役割を持つ
8. 施行期日
- この法律は、一部を除き、法律が公布されてから1年6か月以内に国が定める日のタイミングで効力を持つ
追加内容
- 衆議院では、プライバシー保護(通信の秘密を守ること)、国会への報告のルールをはっきりさせること、「通信情報の分析協定・国外関係通信の監視・通信情報の取り扱いのルール」の3つについては施行から3年ほどで見直しを行うルールを加えるなどの修正がされた
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サイバー通信に関する監理やチェックを行う独立の委員会
サイバー通信に関する監理やチェックを行う独立の委員会