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この法律案は、重要なコンピュータに対するサイバー攻撃などの被害を防ぐために、関係するいくつかの法律を新しく整えるもの。主な内容は次のとおり。
1. 警察官の新しい権限
- 警察庁長官がえらんだ警察官は、サイバー攻撃など情報技術を使った不正行為に使われている通信や、その疑いがある通信を見つけたとき、すぐに対策が必要で、放っておくと人の命や体、財産に大きな危険があると判断され、特別な理由がない場合に、サイバー通信情報監理委員会の承認をもらって、コンピュータの管理者など関連する人に、必要な対応をするよう命じることができる。また、警察官自身が必要だと判断すれば、その対応を自分で行うこともできる
2. 自衛隊の新しい役割
- 自衛隊法を変え、内閣総理大臣は、重要なコンピュータへの特定の不正行為が海外から大規模かつ計画的に行われ、その結果、大きな問題が出そうで、自衛隊が持っている特別な技術や情報が絶対に必要な場合、「自衛隊が対応する特別な必要がある」として、自衛隊に対策(通信防護措置)を行うよう命じることができる
- また、このような対策を命じられた自衛隊の部隊や、自衛隊や日本国内にあるアメリカ軍が使う特定のコンピュータをサイバー攻撃からまもるために仕事をしている自衛官について、警察官と同じく対応できるよう、必要な法律の仕組みを同じように使えるようにする
3. サイバーセキュリティ戦略本部の見直し
- サイバーセキュリティ基本法を変えて、サイバーセキュリティ戦略本部のトップは内閣総理大臣とし、すべての大臣をメンバーとする組織にする
- この戦略本部のやる仕事の内容も見直す
4. 内閣サイバー官の設置
- 内閣法を変え、内閣官房に「内閣サイバー官」を1人置く
5. 施行期日
- この法律は、一部の決まりをのぞき、重要なコンピュータをサイバー攻撃などの被害から守るための新しい法律が効力を持つ日からいっしょに効力を持つ
サイバー攻撃のような通信について、警察が監督し、必要な場合に対応できるようにするための委員会