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この法律案は、公立の小学校や中学校などの教員に優秀な人を集めるため、教員の働き方をよくしたり、学校の運営や指導をよりしっかり行ったり、教員の待遇をよくすることを目的として、必要な見直しをまとめたもの。主な内容は次のとおり。
1. 教員の働き方や健康管理についての計画づくりと公表
- 教育委員会は、自分たちのもとで働く教員の仕事量の管理や健康を守るための計画を作り、その計画や実施したことを外に向けて公表する義務がある
- 教育委員会は、その内容を総合教育会議にも報告する
- 都道府県の教育委員会は、市町村の教育委員会に対して計画づくりや実行についてアドバイスや協力に努める
2. 学校運営の見直しについて
- 公立の小学校や中学校などの学校は、学校評価の結果をもとに運営の改善を進めるとき、その内容が上記の計画と合うようにしなければならない
- 学校運営協議会の承認が必要な学校運営の方針には、仕事量の管理や健康確保についても盛り込むようにする
3. 主務教諭の設置
- 学校で児童の教育を担当したり、教諭やほかの職員の仕事の調整をまとめて行う「主務教諭」を置くことができるようになる
4. 教職調整額の引き上げ
- 公立の幼稚園以外の小学校・中学校などで働く教員に支払われる「教職調整額」は、今まで給料月額の4%だったが、これを10%まで段階的に上げていく
5. 義務教育等教員特別手当の見直し
- 特別手当については、校長や教員が担当する学校の業務の種類(校務類型)ごとに支給する
- 金額は、業務の大変さなどを考えて条例で決める
6. 施行期日
- この法律は、令和8年4月1日から効力を持つ
- ただし、教職調整額の引き上げや特別手当の見直しについては、令和8年1月1日から効力を持つ
7. さらなる教員の勤務改善について
- 政府は、教職調整額や特別手当の見直しが始まってから2年以内を目安に、教員の働く環境をもっと良くするための対策を検討し、必要があれば新しい措置をとる
その他(衆議院での修正内容)
- 政府は、令和11年度までに教員の月の残業時間を平均30時間程度に減らすことを目標にし、必要な対策をとる
- 公立中学校の1クラスの人数の基準を、令和8年度から35人に下げるため、法律などを整える
- 教員の仕事の管理がきちんと機能するように、必要な方法を検討し、その結果に応じて対策を行う