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この法律案は、公務扶助料や遺族年金などの支給を受けていない戦没者などの遺族に、特別弔慰金を支給することを目的としている。主な内容は次のとおり。
1. 令和7年4月1日の時点での遺族への特別弔慰金の支給
- 令和7年4月1日に、戦没者などの遺族で、同じ戦没者などについて公務扶助料や遺族年金などをもらっていない人に、特別弔慰金として額面27万5,000円の5年償還国債を支給する
2. 特別弔慰金に関する不服申し立ての審査先の見直し
- 特別弔慰金に関する処分などについて不服申し立てがあった場合、今までの行政不服審査会の代わりに、政令で定める新しい審議会などが判断することに変更する
3. 令和12年4月1日の時点での遺族への特別弔慰金の支給
- 令和12年4月1日に、戦没者などの遺族で、同じ戦没者などについて公務扶助料や遺族年金などをもらっていない人に、特別弔慰金として額面27万5,000円の5年償還国債を支給する
4. 施行期日
- この法律は、令和7年4月1日から効力を持つ
- ただし、令和12年4月1日に支給する特別弔慰金については、その日から効力を持つ
行政の決定に不服があるときに審査する機関のひとつ