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港湾法等の一部を改正する法律案

217閣法議決日: 2025-04-16
議案詳細(参議院)

この法律案の主な内容は次のとおり。

1. 港での協力して防災するしくみの推進

  • 気候変動による海面上昇などに対応し、港をまもるためのしくみを作る
  • 港の近くの工場や会社などで、大きな浸水被害を防ぐ必要がある土地のまとまりごとに、防潮堤や護岸、堤防、胸壁などの持ち主が協力して工事を計画できるようにする
  • 港を管理する人が、その工事の計画を作ることができるようにする
  • 計画に書いた取り組みについて、みんなで決めて守るための協定を結ぶしくみを作る
  • 工事の許可について、特別なルールを新たに設ける

2. 再生可能エネルギー発電施設がある港での施設の効率的な使い方

  • 国土交通大臣は、海の再生可能エネルギー施設(例えば風力発電)がある港で、設備を運ぶための埠頭(ふとう)などの施設を借りている会社が、ほかの施設を一時的に使いたいと希望した時に、その利用が設備の設置や管理に役立つと認めた場合は、必要な話し合いをするための協議会を作ることとする

3. 港の工事を国が代わりに行うしくみ

  • 国土交通大臣は、港を管理している人から頼まれ、地元の事情を考えて、その人が管理する港の係留施設(船をつなぐ場所)などに必要な改良工事について、もともとの役割を守るためにやる工事で、高い技術や機械が必要となる場合には、自分たち(国)が代わりに工事をすることができるようにする

4. 緊急物資の輸送拠点として港を使うための機能確保

  • 港を管理する人は、自分が管理する荷物の置き場などの施設が、災害で壊れたときに、災害対応に必要な物資を運ぶためなどで、すぐに直す必要があり、他に方法がない時は、その現場で他人が持っている土や石などを使うことができるようにする

5. 施行期日

  • この法律は、一部をのぞき、公布されてから6か月以内に決められる日に効力を持つ