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本法律案は、高齢化によって医療の必要性が変わることや、人口が減ることを見据え、地域で質が高く適切な医療をむだなく提供できる体制を作るために、必要な措置を行うものです。
都道府県は、地域医療構想において、将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項等を定める。
- 都道府県は、地域医療構想の中で、将来の医療の提供体制をどうするかという基本的な方向などを決めます。
医療機関機能等報告対象病院等の管理者が、都道府県知事に報告しなければならない事項に、医療機関機能を追加する。
- 医療機関機能等報告対象病院等の管理者は、都道府県知事に報告しなければならない内容として、新たに「医療機関機能」を加えます。
都道府県が医療計画において定める事項に、重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める重点区域における医師の確保の方針等を追加する。
- 都道府県が作る医療計画に、新たな内容を加えます。
- それは、医師を特に集める必要がある地域として、厚生労働大臣が決める基準を参考にして都道府県が決める「重点区域」で、医師をどう確保するかという方針などです。
都道府県は、重点区域の病院等に勤務する医師の手当の支給に関する事業を行うことができる。当該事業に要する費用は、医療保険者等から徴収する医師手当拠出金等をもって充てる。
- 都道府県は、重点区域の病院などで働く医師に手当を支給する事業を行うことができます。
- この事業に必要なお金は、医療保険者などから集める医師手当拠出金などでまかないます。
都道府県知事は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者に対し、地域外来医療の提供をすべき旨の要請、勧告等をすることができる。厚生労働大臣は、当該勧告を受けた診療所の保険医療機関の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
- 都道府県知事は、外来医師過多区域で診療所を開設しようとする人に対して、地域の外来医療を提供するよう求めたり、勧告したりできます。
- 厚生労働大臣は、この勧告を受けた診療所を保険医療機関の指定をする場合、3年以内の期限を付けることができます。
医療機関等の開設者等は、社会保険診療報酬支払基金等に対し、電子診療録等情報を提供することができる。同基金等は、患者の同意が得られた場合等において、当該患者に医療を提供する医師等の求めに応じて、電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧できるようにしなければならない。
- 医療機関などを開設している人などは、社会保険診療報酬支払基金などに、電子診療録などの情報を提供できます。
- 社会保険診療報酬支払基金などは、患者の同意が得られた場合などに、その患者を診察する医師などから求めがあれば、電子診療録などの情報を使って必要な情報を提供するか、または閲覧できるようにしなければなりません。
社会保険診療報酬支払基金の名称を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に改めるとともに、当該機構の目的に、情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うことを追加する。
- 社会保険診療報酬支払基金の名前を、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に変えます。
- その機構の目的として、新たに、情報基盤を整備して運営するための事務を行うことを加えます。
この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。
- この法律は、一部を除いて、令和9年4月1日から実施します。
なお、衆議院では、次のような修正が行われました。
- 厚生労働大臣が行う「必要な助言」に関する規定を追加しました。
- 病床数を減らすことを支援する事業などについて、医療計画などに加える内容を追加しました。
- 病床数を減らす支援事業などに必要な費用について、国が負担することに関する規定を追加しました。
- 電子診療録などの情報の利用などを進めるための内容について、修正しました。
- 外来医師過多区域で新しい診療所をどう開設するべきかについて、今後検討する規定を追加しました。
- 医師への手当を支給する事業を行うに当たり、医療保険者などが意見を述べる仕組みを作ることについて、今後検討する規定を追加しました。
- 介護や障害福祉の仕事をしている人の待遇を適切に確保することについて、今後検討する規定を追加しました。
病院などが都道府県に、病床や人員、設備などの状況を報告する制度の対象となっている病院など。
外来(通院)を担当する医師が、その地域では多すぎるとされる区域。
公的医療保険での診療(保険診療)を行える医療機関として認めること。
外来(通院)を担当する医師が多すぎる区域。