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本法律案の主な内容は次のとおり。
1. 有償資金協力の手法の拡大
- 開発途上地域の会社や団体に対してお金を貸したり出資したりするだけでなく、新たに「債務の保証」や「債券の取得」もできるようにする
2. 有償資金協力の使い道の拡大
- これまでの開発事業だけでなく、「開発途上地域の経済や社会が持続的によくなっていくための計画」にも関われるようにする
3. 無償資金協力の手法の拡大
- 開発途上地域の政府などにお金をあげる(贈与)だけでなく、国際協力機構が持っているものをあげたり、その政府などに代わって借金を返済することもできるようにする
4. 技術協力の委託先の拡大
- 国際協力機構が頼む技術協力の相手について、これまで決まっていた団体や会社に加えて、「国際協力の知識や技術、能力などを考えて外務大臣が決めた人」「独立行政法人」「学校」などにも広げる
5. 有償資金協力のための借入先の拡大
- 有償資金協力を行うために必要なお金を、これまでの「政府から」だけではなく、担当大臣が決めた相手からも借りることができるようにする
6. 無償資金協力の残った資金の扱い
- 無償資金協力のために国際協力機構が管理していたお金で、外務大臣が「その計画は中断した」と認めた場合、その時点で今後使う分をのぞいた残りのお金は国に返すことにする
- ただし、外務大臣の承認があれば、翌年までそのお金を使って贈与などをできるようにする
7. 施行期日
- この法律は、公布された日の次の日から効力を持つ
対象となる相手の借金について、もし返せなくなった場合に代わりに払うと約束すること
他の人や会社が発行した借金の証明書(債券)を買うこと