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この法律案は、日本の漁業を取り巻くいろいろな状況の変化に対応し、漁業災害補償制度をよりよくすることで、漁業を続ける人たちの経営を安定させるための決まりを新しく追加したり改めたりするもの。主な内容は次のとおり。
1. いくつかの漁業の種類をまとめて契約できるしくみの新設
- 漁獲共済と特定養殖共済をまとめて、「漁獲・特定養殖共済」という新しい制度を作る
- この新しい共済では、2つ以上の漁業の種類をひとまとめにして契約できるようにする
- この方式では、事故が起きる割合が低くなることなどを考えて、保険料の料率(掛金率)を下げる場合がある
2. 共済の対象外の漁業も、他の対象漁業と一緒なら共済に入れる特約の追加
- 今まで共済の対象になっていなかった漁業も、すでに共済の対象となっている漁業と合わせて副業としてやっている場合は、新たに共済の対象にできる特約を追加する
3. 養殖施設ごとの損害に応じて共済金を払う特約の追加
- 養殖共済で、契約全体の損害だけでなく、網いけすなど施設ごとの損害にも応じて共済金が支払われるように、新しい特約を追加する
4. 漁業施設共済の再共済機能の強化
- 漁業共済組合連合会に対して、漁業施設共済の再共済にまわす割合を今より多くする
5. 施行期日
- この法律は、一部の決まりをのぞき、法律が発表されてから6か月以内で政府が決める日に効力を持つ
漁業者が災害などで大きな損害を受けたとき、その損失を補うための保険のようなしくみ
魚をとる漁業での災害を対象とした保険
養殖を行う漁業での災害を対象とした保険
共済組合が自分たちのリスクの一部をほかの組織に引き受けてもらうしくみ