← 国会回次一覧へ戻る

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案

217閣法議決日: 2025-04-18
議案詳細(参議院)

この法律案は、最近くまなど一部の動物が住む場所が広がり、人の命や体が危険にさらされることが増えているので、こうした危険な動物を銃で捕まえる新しいルールを作ろうとするもの。主な内容は次のとおり。

1. 「危険鳥獣」の定義

  • この法律で「危険鳥獣」とは、くまなど、人が普段生活する場所に現れると命や体に大きな危険を与えるおそれがある動物のことをいう
  • どの動物がこれに当たるかは政令で決める

2. 銃を使った捕獲ができる場合

  • 市町村長(特別区の区長もふくむ)は、危険鳥獣が家や駅、公園、電車など人が使う場所(「住居等」という)に入ってきた、または入ってくるおそれが大きいと知ったとき、命や体を守るためにすぐ対策が必要だと判断した場合に、銃以外では速く、正確に動物を捕まえられない場合に限り、銃を使った捕獲(銃猟)を「住居等」やその近くでできる
  • ただし、あらかじめ安全のため必要な措置をとり、人に危険がおよばないと判断できる場合だけ行う

3. 緊急銃猟の方法

  • 市町村長は、上で認められた銃猟(緊急銃猟)をするとき、自分の職員にさせることもできるし、職員じゃない人に頼んでやってもらうこともできる

4. 緊急銃猟をする人の資格

  • 市町村長は、だれに緊急銃猟をしてもらうかを決めるとき、きちんとした経験や技術、知識があって政令で決められた条件を満たす人だけにさせる

5. 避難や通行制限について

  • 市町村長は、緊急銃猟をするときに人の命や体を守るため必要だと判断した場合、道を通行禁止・通行制限にしたり、住民に避難を指示したりできる

6. 応援の要請

  • 市町村長は、緊急銃猟が必要だと判断したとき、都道府県知事に対し、銃猟や避難などが素早く正確にできるよう応援を頼むことができる

7. 損失の補償

  • 市町村長は、緊急銃猟などで被害を受けた人に、普通なら起こると考えられる損失分を補償する

8. 施行期日

  • この法律は、一部を除き、公布の日から半年以内で政令で決められた日から効力を持つ