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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 目的と基本的な考え方
- この法律は、人工知能関連技術(人間の知能的な働きを人工的に代わりにするための技術や、その技術を使って情報を処理し結果を出すための情報処理システムの技術)の研究や開発、そしてその活用を進めることについて決まりを作る
- こうした取り組み(人工知能関連施策)を全体的に計画的に進めて、国民の生活をよくしたり、経済をしっかり発展させたりすることをめざす
- また「研究開発を行う力を保つこと」「国際的な競争力を高めること」などを基本的な考え方(基本理念)として定める
2. 国の責任
- 国は、基本理念にそって人工知能関連施策を全体的かつ計画的に作り、実行する役目を持つ
- 行政の仕事を効率よく、レベルアップするために、国の役所でも人工知能関連技術の活用を積極的に進める
3. 地方自治体や企業などの責任
- 地方自治体も、基本理念にそって、国と協力しつつそれぞれの地域の特徴を生かして、自主的にしくみや取り組みを作り実行する責任がある
- 企業や活用する事業者は、基本理念をふまえて、国や地方自治体の施策に協力しなければならない責任がある
- さらに、研究開発機関や国民の責任についても決めている
4. 国が進める主な取り組み
- 国は、研究や開発の推進
- 施設や設備などの準備や使い回しの促進
- 研究開発や活用が適切に行われているかを確かめること
- 必要な人材の確保
- 教育を進めること
- 情報を集めたり調べたりすること
- 国際的な協力を進めること を進める
5. 国の方針や計画について
- 政府は、基本理念や国が進める取り組みをふまえて、人工知能関連施策についての基本方針や計画(人工知能基本計画)を作る
6. 人工知能戦略本部の設置
- 人工知能関連施策を全体的かつ計画的に進めるため、内閣に人工知能戦略本部をおく
- この本部のトップ(本部長)は内閣総理大臣がつとめる
7. 施行期日
- この法律は、特に別の決まりがある場合を除き、公布の日から効力を持つ
8. 見直しと対応
- 政府は、世界の動きや社会・経済の変化を考えながら、この法律がどう実施されているかを見直し、必要な場合はその結果に合わせて新しい対応をする