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この法律案では、会社などで不正を通報する人(公益通報者)を守るしくみを強くするために、いろいろな決まりを追加・見直すもの。主な内容は次のとおり。
1. 公益通報者の範囲の拡大と不利益な扱いの禁止
- 公益通報者として、特定の仕事を会社から委託されている人や、以前その仕事をしていた人も新たに加える
- これらの人が不正を通報したことを理由に、仕事の契約を打ち切ったり、その他に不利益な扱いをすることを禁止する
2. 解雇や懲戒処分の無効化と推定規定
- 事業者(会社など)は、自分のところの従業員や元従業員が公益通報を理由にクビにしたり、懲戒処分にした場合、それらを無効とする
- もし解雇や懲戒が公益通報をした日から1年以内におこなわれた場合、それは「公益通報をしたことが理由だ」とみなされる
3. 周知義務の追加
- 事業者は、不正通報を受けたり対応するための体制を作ったら、その内容を従業員などによく知らせる必要がある
4. 通報の妨げとなる合意等の禁止
- 会社などが従業員に「会社の不正を通報しません」と約束させたりして、公益通報を妨げることを禁止する
- こうした合意などは無効になる
5. 公益通報者を特定しようとする行為の禁止
- 会社などは、正当な理由がないのに、誰が通報したかをつきとめる目的で行動することを禁止する
6. 内閣総理大臣による勧告・命令・公表
- 会社などが「不正通報に対応する担当者を決める」という義務に違反していると内閣総理大臣が認めた場合、会社に必要な対応をするよう勧告できる
- 勧告を受けた会社が正当な理由なく対応しなかったとき、内閣総理大臣は命令を出し、その命令内容を公表できる
7. 内閣総理大臣による調査の権限
- 内閣総理大臣は、担当者を決める義務がちゃんと守られているかを確認するため、会社に報告させたり、職員が会社の事務所に立ち入って書類などを調べたりできる
8. 公益通報による不利益処分に関する罰則
- 公益通報をしたことを理由に解雇や懲戒をした場合、その人には6か月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金を科す
- 法人が処分した場合は3,000万円以下の罰金になる
9. 命令違反に対する罰則
- 内閣総理大臣の命令に違反した場合、30万円以下の罰金が科される
- 法人が違反した場合も30万円以下の罰金になる
10. 施行期日
- この法律は、公布の日から1年6か月以内にくる、政令で決める日から効力を持つ
衆議院での修正
- 衆議院では、法律を施行してから見直しを行う時期について「5年以内」から「3年以内」に早めるという修正が行われた
刑務所や留置場などで生活する罰。以前の「懲役」「禁錮」と同じ意味で使う新しい刑罰。