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この法律案は、経営が厳しくなった会社がスムーズに再建できるように、銀行などへの借金の支払いルールを見直す手続き方法を新しく作るもの。主な内容は次のとおり。
1. 銀行などの貸しているお金の権利を変える手続きについて
- 経営に困るおそれがある会社が、銀行などの貸しているお金について借金や返済の条件を変えたい場合、指定された指定確認調査機関に申請して、決められた条件に当てはまるか確認してもらう必要がある
- 確認を受けた会社(「確認事業者」と呼ぶ)は、銀行などお金を貸している人たち(対象債権者)を集めて、条件変更について話し合う会議(対象債権者集会)を開く
- 対象債権者集会では、返済条件を変える案について、対象債権者のうち議決権を持つ人の4分の3以上の同意があれば、担保がついていない借金の一部について変更が決まる
- このとき、全員の同意ではなかった場合は、確認事業者は裁判所に審査を申し立てる必要がある
- 裁判所は、法令違反など特別な理由がなければ、条件変更の決議を認める
- この決議は、裁判所が認めたときから効力を持つ
2. 指定確認調査機関について
- 銀行などの債権者の権利を変える手続きについて、しっかりしたお金や技術の基礎を持つ法人を、「指定確認調査機関」として指定できる
- この機関の監督や管理についても必要な決まりを作る
3. 施行期日
- この法律は、一部の決まりをのぞき、公表された日から1年6か月以内のうち、政令で決める日から効力を持つ
衆議院での修正点
- 会社が、事業の価値が下がったり大切な技術や人材が会社から失われたりするのを防ぐ目的がはっきり書かれた
- 確認事業者が作る早期事業再生計画には、これからの事業運営への従業員の協力の見込みなどを書くこともきちんと決められた
会社が経営に本当に困っているかを確認したり、再建のための手続きを公正に進める中立的な機関