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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 日本学術会議の法人化
- 日本学術会議(会議)は、特別な法律にもとづいて作られる法人とする
2. 日本学術会議の目的
- 会議は、日本の科学者を代表する機関として、学問の発展に取り組む
- また、学問の知識を生かして、社会の課題を解決することを目的とする
3. 会議の組織
- 会議の中に、会員、総会、会長、副会長、役員会、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会、運営助言委員会を置く
- それぞれの役割などを決める
4. 会員の選び方など
- 会員の人数は250人とし、任期は6年とする
- 会員は、会員候補者選定委員会がえらんだ候補者の中から、総会の決議で選ぶ
- 会員候補者選定委員会は、すぐれた研究や成果がある科学者の中から、あらかじめ決めたルール(選定方針)にしたがって候補者を選ぶ
- 選定方針は、選定助言委員会(会員などでない人たちで作られる)の意見を聞いて、案を作り、総会の決議で決める
5. 会長の選び方
- 会長は、特にすぐれた研究や成果があり、人としても信頼でき、会議の運営がきちんとできる能力を持った会員の中から、総会の決議で選ぶ
6. 監事の選び方
- 監事は、会員以外の人の中から、内閣総理大臣が任命する
7. 会議の主な仕事と計画
- 会議は、学問について大事なことを話し合い、その実現のためにいろいろな活動をする
- また、学問について大事なことについて、政府に意見(勧告)を出すことができる
- 会議は、6年ごとの中期的な活動計画と、毎年の活動計画を決める
- 毎年終わった後に、自分たちで活動の実績をふりかえって評価する必要がある
- 内閣府に置く日本学術会議評価委員会は、この自己評価のやり方や結果を調べて審議し、会議に対して意見を言うことができる
8. 国からの補助
- 政府は、予算の範囲内で、会議の活動資金として必要なお金を補助することができる
9. 施行期日
- この法律は、一部の決まりを除いて、令和8年10月1日から効力を持つ
10. その他の準備と現行法の廃止
- 会議の設立準備に関する決まりや、今までの日本学術会議法の廃止など必要な整備も行う
11. 見直しについて
- 政府は、この法律が効力を持ってから6年後を目安に、法律の内容や実際の運用などをふまえて見直し、必要があれば新しい対応をする