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日本学術会議法案

217閣法議決日: 2025-06-11
議案詳細(参議院)

この法律案の主な内容は次のとおり。

1. 日本学術会議の法人化

  • 日本学術会議(会議)は、特別な法律にもとづいて作られる法人とする

2. 日本学術会議の目的

  • 会議は、日本の科学者を代表する機関として、学問の発展に取り組む
  • また、学問の知識を生かして、社会の課題を解決することを目的とする

3. 会議の組織

  • 会議の中に、会員、総会、会長、副会長、役員会、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会、運営助言委員会を置く
  • それぞれの役割などを決める

4. 会員の選び方など

  • 会員の人数は250人とし、任期は6年とする
  • 会員は、会員候補者選定委員会がえらんだ候補者の中から、総会の決議で選ぶ
  • 会員候補者選定委員会は、すぐれた研究や成果がある科学者の中から、あらかじめ決めたルール(選定方針)にしたがって候補者を選ぶ
  • 選定方針は、選定助言委員会(会員などでない人たちで作られる)の意見を聞いて、案を作り、総会の決議で決める

5. 会長の選び方

  • 会長は、特にすぐれた研究や成果があり、人としても信頼でき、会議の運営がきちんとできる能力を持った会員の中から、総会の決議で選ぶ

6. 監事の選び方

  • 監事は、会員以外の人の中から、内閣総理大臣が任命する

7. 会議の主な仕事と計画

  • 会議は、学問について大事なことを話し合い、その実現のためにいろいろな活動をする
  • また、学問について大事なことについて、政府に意見(勧告)を出すことができる
  • 会議は、6年ごとの中期的な活動計画と、毎年の活動計画を決める
  • 毎年終わった後に、自分たちで活動の実績をふりかえって評価する必要がある
  • 内閣府に置く日本学術会議評価委員会は、この自己評価のやり方や結果を調べて審議し、会議に対して意見を言うことができる

8. 国からの補助

  • 政府は、予算の範囲内で、会議の活動資金として必要なお金を補助することができる

9. 施行期日

  • この法律は、一部の決まりを除いて、令和8年10月1日から効力を持つ

10. その他の準備と現行法の廃止

  • 会議の設立準備に関する決まりや、今までの日本学術会議法の廃止など必要な整備も行う

11. 見直しについて

  • 政府は、この法律が効力を持ってから6年後を目安に、法律の内容や実際の運用などをふまえて見直し、必要があれば新しい対応をする