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この法律案は、信託業法に関するルールの一部を見直すもの。主な内容は次のとおり。
1. 公益信託に関する信託業法の規制の整理
- 公益信託を引き受ける場合や、公益信託について信託契約の締結の代理や媒介をする場合、信託業法第3条が定める信託業の免許や、信託業法第67条が定める信託契約代理業の登録などの規定を適用しなくてもよいことにする
2. 施行期日
- この法律は、公益信託に関する法律が効力を持ち始める日から効力を持つ
信託に関する契約を結ぶことを本人の代わりにおこなったり、その契約を取りまとめて仲介すること
信託業を行うために国から認めてもらうこと
本人に代わって信託契約を結ぶ仕事を行うための登録