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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 都道府県による保育士や保育所の支援体制の整備
- 都道府県が「保育士・保育所支援センター」としての役割をしっかり担う体制を作る
- 関係するいろいろな機関が連携して協力するための新しいルールも作る
2. 地域限定保育士制度の一般化
- 保育士が足りなくなる心配が大きい地域で、集中して保育士などの人材確保に取り組めるようにする
- 今は国家戦略特別区域だけ認められている「地域限定保育士制度」を、全国どこでも使えるようにする
3. 3歳~5歳児向けの小規模保育事業の全国展開
- 現在、国家戦略特別区域だけでやっている3歳から5歳までの子だけを対象にした小規模保育事業を、全国でできるようにする
4. 虐待通報義務などの導入
- 保育所などの職員が子どもに虐待をしている場合、そのことについて通報しなければならないなどの新しいルールを作る
5. 一時保護を行う人の登録制度の新設
- 一時的に子どもを保護する役割をもつ人について、登録する制度を新しく作る
6. 一時保護中の面会制限等の新たな規定
- 一時的に保護している子どもの保護者に、虐待の疑いがあって、その接触が子どもの心や体に悪い影響を与えそうな場合、面会を制限したりする新しいルールを作る
7. 施行期日
- この法律は、令和7年10月1日から効力を持つ
- ただし、3歳から5歳児向けの小規模保育事業の全国展開は令和8年4月1日から始まる
- 一時保護を行う人の登録制度は、法律が公布された日から1年6か月以内で、政府が決める日に効力を持つ
- 一時保護中の面会制限などの新ルールは、法律が公布された日から6か月以内で、政府が決める日に効力を持つ
8. 法施行後の見直し
- 政府は、この法律が効力を持ってから5年を目安に、改正された内容が実際どうなっているかをふり返って調べ、必要だと判断した場合は新たな対策をとる
政府が特別に決めた区域のこと
政府が特別に決めた区域のこと