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民事裁判情報の活用の促進に関する法律案

217閣法議決日: 2025-05-23
議案詳細(参議院)

この法律案は、民事裁判の情報を正しく、かつ効果的に活用できるようにするために作られている。国の責任や法務大臣による基本方針づくり、さらに民事裁判情報を加工して他の人に提供する法人を指定する新しい仕組みを作るなどの内容がある。主な内容は次の通り。

1. 国と裁判所の役割

  • 政府は、この法律の目的を実現するため、民事裁判情報を活用していくための施策を決める
  • 最高裁判所は、民事裁判の情報を提供することや、そのほか必要な対策をとる

2. 基本方針を作ること

  • 法務大臣は、民事裁判情報を活用することの大切さなどを定めた基本方針を必ず作る

3. 裁判情報を扱う法人についての新しい制度

  • 法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理などを行った情報を作ったり提供したり管理したりする法人を、申し込みがあれば全国で1つだけ指定できる
  • 指定を受けた法人は、法律にもとづいた業務のやり方(業務規程)を作り、法務大臣の認可を受けて、その業務を行う

4. 施行期日

  • この法律は、基本的に、公布の日から9か月以内に政令で決めた日から効力を持つ
個人が特定できないよう名前などを別の情報に置き換えること