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この法律案は、下請け業者が大きな会社からお金の支払いを遅らされたり、不利な扱いを受けたりすることを防ぎ、中小企業を守るために、今ある法律をわかりやすくしながら内容を強化するもの。主な内容は次のとおり。
1. 下請代金支払遅延等防止法の一部改正
- 法律の名前を「製造委託などで中小の業者が仕事を受けたときの代金の支払い遅れを防ぐ法律」に変える
- 今まで使っていた「下請事業者」などの言葉を「中小受託事業者」などに言い換える
- 委託する会社や、中小受託事業者について、常に働いている従業員数の多さで区別する基準を新しく加える
- ものを作る仕事などで、できた製品などを運ぶ仕事の委託も、規制の対象となる取引に入れる
- 委託する会社が中小受託事業者に仕事を頼んだ場合、費用が変わった事情などで話し合いを求められているのに、代金の金額について話し合いに応じず、一方的に金額を決めることや、支払い方法で手形を渡すことなどを、新たに禁止する行為として加える
2. 下請中小企業振興法の一部改正
- 法律の名前を「受託中小企業振興法」に変える
- 「下請中小企業」などの言葉を「受託中小企業」などに言い換える
- 委託する会社や受託する中小企業について、法人どうしでも、常に働く従業員数で区別する基準を加える
- ものを作る仕事などで、できたものを運ぶ仕事の委託も新たに規制の対象となる取引に加える
- 複数の段階で委託関係がつながっている場合でも、振興事業計画の支援対象にする
3. 施行期日
- この法律は、一部を除き、令和8年1月1日から効力を持つ
- また、衆議院では、効力を持ち始める日について「法律が発表された日から1年以内に政令で決める日」としていたものを、「令和8年1月1日」とはっきり決めるよう修正した