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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案

217閣法議決日: 2025-06-13
議案詳細(参議院)

この法律案の主な内容は次のとおり。

1. 盗まれやすい特定金属を含む金属製品の不正な処分を防ぐためのルール

  • 銅など、犯罪に使われやすく、値段が高いため盗まれやすいと決められた特定の金属(政令で具体的に決める)でできたくず(金属くず)を買い取る仕事(特定金属くず買受業)を始める人は、営業所ごとに名前や住所などを、その場所を監督する都道府県公安委員会に届け出なければならない
  • 特定金属くず買受業をしている人は、特定金属くずを買い取るとき、特別な場合を除いて、相手の本人確認をし、その内容を記録して、3年間保存しなければならない
  • 特定金属くず買受業をしている人は、金属くずを買い取ったあと、そのときの相手の名前や取引の内容なども記録し、3年間保存しなければならない
  • 特定金属くず買受業をしている人が、買い取った金属くずが盗まれた特定金属製品かもしれないと思ったら、そのことを警察官に知らせなければならない

2. 指定された金属切断工具の隠し持ちを禁止

  • だれも、仕事など正当な理由がある場合を除いて、ケーブルカッターやボルトクリッパーなど、特定金属を切断できて盗みの犯罪に使われやすいと決められた工具(指定金属切断工具)をかくして持ち歩いてはいけない

3. 特定金属製の製品が盗まれるのを防ぐための情報提供

  • 警察本部長などは、特定金属でできた製品の盗難防止に役立つ情報を、太陽光発電設備を持っている人などに分かりやすく伝えるように協力しなければならない

4. 施行期日

  • この法律は、公布の日から1年以内で政令で決めた日から効力を持つ
  • ただし、「指定された金属切断工具の隠し持ちを禁止」と「盗難防止の情報提供」については、公布の日から3か月以内で政令で決めた日から効力を持つ
相手が本人かどうかを確認すること