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この法律案は、いろいろな働き方をする人が安心して働けるように、職場の環境をよくするための決まりを新しく加えたり見直したりするもの。主な内容は次のとおり。
1. 職場での顧客などの言動への対応
- 会社などの経営者は、職場で顧客などが発言したり行動したりして、社会的にみて許される範囲を超えたことで、そこで働く人の仕事環境が悪くならないように、雇用管理上で必要な対策をとらないといけない
2. 求職活動での性的な言動の防止
- 会社などの経営者は、仕事を探している人やインターンなどの活動の中で、会社で働いている人からの性的な言動によって、その活動が邪魔されることがないように、必要な対策をとらないといけない
3. 国による意識づくり
- 国は、職場で働く人の仕事環境を悪くするような言動が起きないようにするため、そのための意識(ルールを守る心)の大切さを広める活動を積極的に行わないといけない
4. 男女の賃金差などに関する情報公開
- 常に100人を超える従業員を雇っている会社は、それぞれの会社で女性がどれだけ活躍しているかに関する情報として、男女の給料の差や、管理職の中で女性が占める割合も定期的に発表する必要がある
5. 女性活躍推進法の有効期限
- 女性の活躍を進めるための法律の期限を、令和18年3月31日まで延長する
6. 女性の健康上の特性への配慮
- 女性の活躍を進めていくための法律の中で守るべき基本的な考え方として、女性特有の健康に関することへの配慮も含める
7. 病気やけがの治療と仕事の両立支援
- 会社などの経営者は、病気やけがなどで治療が必要な人が仕事と治療を両立できるように、必要な支援を行うよう努力しないといけない
8. 施行期日
- この法律は、一部の例外を除いて、法律が発表されてから1年6カ月以内に決められる日から効力を持つ
その他
- 衆議院では、「雇用管理上必要な措置」として、不適切な言動を防ぐための対策を追加した
- また、特定受託事業者が、受けた仕事の中で顧客などの言動による問題があった場合について、今後どう対応するか検討する決まりを追加した
他の会社から仕事を受けて業務を行う中小企業などの事業者