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この法律案は、男女が平等に社会で活躍できる社会をつくることを目指して、新しく「独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」)」を設立する内容となっている。主な内容は次のとおり。
1. 機構の目的
- 機構は、男女がともに活躍する社会を進めていくための取り組み(男女共同参画促進施策)について、関係する人や団体どうしのつながりや協力を進める
- 男女共同参画を進めるために働く職員などに対して、研修を行う
- 新しい政策を考えたり実行したりするための調査や研究を行う
- これらを通じて、男女共同参画社会を進めることを目的とする
2. 機構が行う主な業務
- 男女が平等な社会について、国民の理解を深めるために、説明会や広報活動を行う
- 男女共同参画を進める取り組みに関係する国、地方公共団体、民間団体などの間で、連携や協力が進むようにする
- 女性教育を担当する人や、国や地方で男女共同参画を進める職員、民間団体で活動をする人、海外の同じ分野で働く職員などに、必要な研修を行う
- 女性教育や、男女共同参画を進める政策を考えるために必要な専門的な調査や研究を行う
- 女性教育や男女共同参画に役立つ情報や資料を集めて、整理し、必要な人や団体に提供する
- これらの業務について、国や地方公共団体、民間団体などにアドバイスする
3. 機構の担当大臣
- 機構に関する主な担当大臣は、内閣総理大臣と文部科学大臣とする
- 文部科学大臣は、女性教育に関することだけを担当とする
4. 施行期日
- この法律は、一部の決まりをのぞいて、令和8年4月1日から効力を持つ