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この法律案は、社会や経済の変化に合わせて、全国どこでも基本的な通信サービスが使えるようにすることや、通信会社同士の公正な競争を保ちつつ、東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社(以下、地域会社)の経営をもっと自由にできるようにすることを目的としている。主な内容は次のとおり。
1. 基本的な通信サービスの保障と支援の仕組み
- 最終保障電気通信事業者は、自分の担当する区域で、基本的な通信サービスを希望する人がいるのにほかの通信会社がいない場合、必ずサービスを提供しなければならない
- 基礎的電気通信役務支援機関は、サービスを提供するためにかかる費用の一部を出す役割も担う
2. 通信設備を持つ事業者への新たなルール
- 第一種指定電気通信設備を持つ通信会社などに対して、新たな禁止行為などのルールを設ける
3. 電話番号などの利用者のチェック強化
- 電気通信番号使用計画を認める際、詐欺などの犯罪で処分を受けた人などは認めないことにする
4. 鉄塔の提供事業者についての新しい制度
- 鉄塔などを貸す事業者は、土地などを使うために総務大臣に判断を求めたい場合、その提供事業について認定を受けることができる
5. 通信会社同士の競争の公正さについての評価
- 総務大臣は、毎年、通信会社同士が正しく競争できているか評価などを行う
6. 電報サービスの扱いの見直し
- 電報サービスについて、今までの「通信事業」とみなす決まりをなくす
7. 地域会社の業務の範囲と手続きの簡素化(見直し)
- 地域会社が担当する「地域電気通信業務」の範囲を、「同じ都道府県内」から「指定された業務区域内」に変える
- 地域会社が持っている設備を使って仕事をする場合、今までは仕事ごとに届け出が必要だったが、これからは一つの基準を届け出れば、その基準に従っていろいろな仕事ができるようにする
8. 地域会社の合併や分割、設備の売却などについての手続き見直し
- 特定の合併や分割では、総務大臣の許可がいらなくなる
- ただし、通信設備を作るために必要な建物や土地などを売ったりする時は、総務大臣の認可が必要になる
9. 施行期日
- この法律は、一部の内容をのぞいて、法律が公布されてから1年以内の、政令で定める日から効力を持つ
最後の責任を持って、その地域で通信サービスを提供する会社
最終保障電気通信役務を行うための費用をサポートする機関
携帯や固定電話に使われている番号をどの会社に割り当てるか決める計画