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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 船員法の一部を改正する
- 国土交通省令で決める船について、船長はコンテナが海に落ちた場合、すぐにその場所などの情報を周りの船に知らせることが必要になる
- 船長は、自分の船に乗る船員の仕事に関する内容を、その船員の船員手帳に書くことが必要になる。ただし、船の持ち主(船舶所有者)が船員に対して仕事の内容を書いた書類を渡した場合は、船員手帳に書かなくてもよい
- 船の持ち主は、船員を雇ったとき、基本的にその船員に、非常時に安全と健康を守るための教育や訓練を受けさせる必要がある。さらに、特定の船員には、国土交通大臣に登録された人などが行う、生き残るための技術や火事を消す技術についての実技講習を受けさせなければならない
- 船の持ち主は、気持ちよく働ける海での労働環境を作るよう努力しなければならない
2. 船員職業安定法の一部を改正する
- 船員の求人情報を仕事としてあつかう人などは、広告などで求人の内容を伝えるとき、うそや誤解をまねく情報を出してはいけない
- 地方公共団体は、無料で船員の仕事を紹介する事業を行うことができるようになる
3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部を改正する
- 船の持ち主は、漁業をするための特定の船では、必要な乗船歴がなかったり、操縦に必要な知識や能力を学び終えていない人を、船長や航海士の仕事をする人として乗せてはいけない
- 1995年の漁船員の訓練や資格に関する国際条約の加盟国が出した、その条約に合った船の運航やエンジン運転の資格を持ち、国土交通大臣の承認を受けた人は、日本の船舶職員になることができる
4. 施行期日
- この法律は、一部をのぞき、公布の日から1年以内に決められる日に効力を持つ
船員の身分や資格、勤務記録などがまとめられた手帳