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ストーカー行為などを規制する法律の一部を改正し、必要な見直しを行います。
1. 紛失防止タグを使った位置情報の取得などを規制の対象に加えます。
- いわゆる紛失防止タグを、「位置特定用識別情報送信装置」と定義します。
- この装置を持っている相手の承諾を得ないで、その相手の位置情報を取得する行為などを、規制の対象に追加します。
2. 警告の申出がなくても、警察が職権で警告できるようにします。
- 警察本部長などは、警告を求める申出を受けていなくても、職権で警告できることとします。
3. 警告や禁止命令などをした場合は、相手に速やかに通知します。
- 警察本部長など、または都道府県公安委員会が、警告または禁止命令など(以下「警告など」といいます。)をしたときは、次の場合も含めて、速やかに通知しなければならないこととします。
- 具体的には、「警告などに係る申出を受けた場合」以外の場合でも、警告などの対象になっている違反行為の相手方に通知します。
4. 相手の個人情報がストーカー行為などをするおそれがある人に渡りそうなときは、提供しないよう求められるようにします。
- 警察本部長などは、警告などがあった場合に、次のようなときは対応できることとします。
- 「警告などの対象になった違反行為の相手方」に関する情報(氏名、住所など)を持っている、または持とうとしている人(以下「相手方情報保有者など」といいます。)が、その情報を、警告などを受けた人で、現在ストーカー行為などをするおそれがある人に提供してしまうおそれがあると警察が認めるときです。
- このとき警察本部長などは、相手方情報保有者などに対し、「提供先の相手がストーカー行為などをするおそれがある人である」ことを通知したうえで、その情報提供をしないよう求めることができるようにします。
5. 被害を受けている人への援助に努める人として、勤務先や学校も加えます。
- ストーカー行為などが行われている場合に、被害を受けている相手方への援助に努めるべき人(努力義務の主体)に、次の人を追加します。
- 相手方を雇用する者(勤務先の会社など)です。
- 相手方が通っている学校の長(学校の校長など)です。
6. 禁止命令などや警告を出せる機関に、相手の当時の住所地を管轄する機関も加えます。
- 禁止命令など、聴聞、または警告を行うことができる機関として、次も追加します。
- 違反行為の相手方について、その違反行為が行われた時点での住所または居所の所在地を管轄する機関です。
7. 施行期日を定めます。
- この法律は、公布の日から20日がたった日から施行します。
- ただし、上の「4」の内容は、公布の日から3か月がたった日から施行します。
本人の申出がなくても、法律上の権限にもとづいて行うこと。
必ずやらなければならない義務ではないが、やるように努めることが法律で求められる義務。
相手の意見を聞くための正式な手続。