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本法律案は、人事院が令和7年8月7日付けで国会と内閣に出した、職員の給料などの改定に関する勧告をふまえ、一般職の国家公務員について、月給(俸給月額)や期末手当、勤勉手当、そのほかの手当の金額を見直すなどの対応を行います。
一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
- 俸給表にもとづく月給について、初任給を含め、若い世代を特に重視して、全ての俸給表で引き上げます。
- 期末手当と勤勉手当の支給割合を、それぞれ年間0.025か月分引き上げます。
- 本府省業務調整手当について、手当をもらえる職員の範囲を広げます。
- 本府省業務調整手当について、月にもらえる上限の割合を引き上げます。
- 特地勤務手当に準ずる手当について、新たに俸給表が適用される職員になった人も、手当の支給対象にします。
- 新たに第二種初任給調整手当を設けます。
- 第二種初任給調整手当によって、地域別最低賃金と同じ金額を下回らない月例給与の水準を確保します。
- 新たに駐車場などに係る通勤手当を支給します。
- 駐車場などに係る通勤手当は、1か月あたりの駐車場などの料金に相当する金額を、5000円を超えない範囲で支給します。
二、施行期日等
- この法律は、公布の日から施行します。
- ただし、第二種初任給調整手当の新設と、駐車場などに係る通勤手当の新設は、令和8年4月1日から施行します。
- 俸給表にもとづく月給の引き上げ、期末手当と勤勉手当の引き上げ、本府省業務調整手当の見直し、特地勤務手当に準ずる手当の見直しは、令和7年4月1日から適用します。
- その他、この法律の施行に必要な対応などを定めます。
職種や役職ごとに、基本給の金額を決める表