← 国会回次一覧へ戻る
本法律案は、東日本大震災からの復興の進み具合をふまえ、東日本大震災からの復興を進めることを目的とした復興施策の期間と、復興施策に必要なお金を確保するための復興債の発行期間を令和12年度まで延長するなどの措置を行うものです。
復興施策の期間の延長
財源確保の対象となる、東日本大震災からの復興のための施策を実施する期間を、令和12年度まで延長します。
復興債の発行期間の延長
復興のための施策に必要なお金を確保するために復興債を発行できる期間を、令和12年度まで延長します。
なお、令和8年度特別会計予算では、東日本大震災復興特別会計における復興債の発行限度額として66億円が計上されています。
株式の処分による収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間などの延長
一定の株式を売って得た収入を、復興債の償還にかかる費用の財源に充てることができる期間などを、令和14年度まで延長します。
施行期日
この法律は、令和8年4月1日から施行します。
借りたお金(国債)を返すこと。