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関税定率法等の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-03-31
議案詳細(参議院)

この法律案は、最近の国内と海外の経済の状況などに対応するため、関税率などについて必要な改正を行います。

個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止

  • 輸入の段階が小売取引に当たる貨物などで、輸入者が自分で使うために輸入するものがあります。
  • このような貨物について、課税価格を「もし通常の卸取引の段階で輸入されたとした場合の価格」として扱う特例があります。
  • この特例を廃止します。

不当廉売関税の迂回防止制度の創設

  • 不当廉売関税を課す対象の貨物があります。
  • その不当廉売関税を避けるために、対象貨物の品目や供給国を変えるなどの「迂回行為」が行われることがあります。
  • こうした迂回行為が行われる輸入貨物に対しても、同等の割増関税をかけられるようにするため、必要な規定を整備します。

保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備

  • 保税蔵置場の許可を受けた人などに対して、法令を守るために必要な、業務の手順や体制についての規則を作ることを義務付けます。
  • あわせて、これらの人などに対する業務改善命令などについて、必要な規定を整備します。

犯則調査手続のデジタル化

  • 刑事訴訟法の改正をふまえます。
  • 関税法に基づく犯則調査手続について、電磁的記録提供命令を新しく設けるなど、手続きのデジタル化に関する規定を整備します。

暫定税率等の適用期限の延長等

  • 令和8年3月31日に期限が来る暫定税率(404品目)と、特別緊急関税制度について、適用期限を1年延長します。
  • 加糖調製品(5品目)について、暫定税率を引き下げます。
  • 石油化学製品を作るための揮発油、灯油、軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として法律に書き、暫定税率は廃止します。
  • 令和8年3月31日に期限が来る航空機部分品等免税制度と加工再輸入減税制度について、適用期限を3年延長します。

施行期日

  • この法律は、別に定めがある場合を除き、令和8年4月1日から施行します。
とても安い価格で輸入され、国内の産業に悪い影響が出るときに、追加でかける関税
関税の手続きが終わっていない輸入品などを、税関の管理のもとで置いておける場所
関税法違反などの疑いがあるときに、税関などが行う調査の手続き
電子データを提出するよう命じる手続き
一定の期間だけ使う、特別な関税率
輸入が急増して国内産業に大きな影響が出るときに、追加で関税をかけられる制度