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高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-03-31
議案詳細(参議院)

本法律案は、高等学校などで学ぶときの家計の負担の一部を社会全体で負担し、生徒などが家の経済状況に関係なく、自分の希望に合った教育を受けられる環境を整えるためのものです。具体的には、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」といいます。)の支給について、保護者などの収入の状況を考えないことにするなどの措置を行います。

1. 法律の目的の見直し

法律の目的を改めます。

その内容は、次のとおりです。

  • 我が国社会を支える、豊かな人間性を備えた人材を育てるために、高等学校などの教育にかかる経済的な負担の一部を社会全体で負担します。
  • 高等学校などの生徒などが、家の経済状況に関係なく、高等学校などの授業料に充てるために就学支援金の支給を受けられるようにします。
  • これにより、高等学校などの教育の機会を平等にし、自分の希望に合った教育を受けられる環境を整えます。

2. 収入に関する受給条件の廃止

就学支援金を受け取る資格について、保護者などの収入の状況に関する条件をなくします。

3. 支給対象者の限定

就学支援金を支給する対象者を、次の人に限定します。

  • 日本国籍を持つ人
  • 特別永住者
  • 永住者の在留資格で日本に住んでいる人
  • そのほか、これらに準ずる人として、文部科学省令で定める人

4. 費用負担の見直し

  • 都道府県知事が行う就学支援金の支給に必要な費用について、国が全額を負担する仕組みを見直します。
  • 見直し後は、国が費用の4分の3に当たる額を負担します。
  • 国は毎年度、都道府県に対して、その4分の3に当たる額を交付します。

5. 施行日

この法律は、令和8年4月1日から施行します。

6. 施行日前から在学している人への扱い

この法律の施行日前から引き続き高等学校などに在学している人が、上の「3」によって支給対象者から外れる場合でも、これまでどおりの扱いで就学支援金を受け取れるようにします。

7. 施行後の見直し

政府は、この法律の施行後3年以内に、新しい法律の内容について、実施状況などを考えながら検討します。

そして、必要があると認めるときは、検討結果に基づいて必要な措置を行います。