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本法律案は、令和8年度から令和11年度までの期間に限って、農業構造転換を進めるために必要な取り組みを集中的に行うための財源に充てます。そのために、日本中央競馬会の特別積立金から国に納めるお金について、特例の仕組みを作ります。
趣旨
この法律は、令和8年度から令和11年度までの期間に限って集中的に行う次の取り組みなどに必要なお金の財源に充てるためのものです。
- 農地の区画を広げます。
- 共同利用施設を作り直したり、まとめて整え直したりします。
- スマート農業技術を開発します。
- スマート農業技術を活用した生産方法を取り入れます。
- 農産物を輸出する産地を育てます。
- その他、農業構造転換を進めるために必要な取り組みを行います。
そのために、令和8年度から令和11年度までの日本中央競馬会の国への納付金について、特例を定めます。
これにより、食料安全保障の確保に役立てます。
日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例
- 日本中央競馬会は、令和8事業年度から令和11事業年度までの各事業年度に、国庫への納付について、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)で決まっている納付に加えて、同法にもとづく特別積立金のうち、1000億円の4分の1に当たる金額を国庫に納めなければなりません。これを「特別国庫納付金額」とします。
- 「特別国庫納付金額」は、日本中央競馬会法にもとづく特別積立金の額から差し引いて、帳簿上も整理します。
施行期日
この法律は、公布の日から施行します。
国にお金を納めることです。ここでは国の会計に入ります。