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この法律案は、防災庁設置法が実施されることに伴い、関係する法律を整えたり、必要な変更をしたりするものです。
1. 災害対策基本法の一部改正
災害対策の基本的な考え方の追加
- 災害への備えのための対策を改善するときは、災害が国民の安全、国民生活、国民経済に与える影響について、科学的な知見にもとづく調査、予測、評価をふまえることを、基本的な考え方として追加します。
- 被災者を支援するときは、被災地がどこかに関係なく、すべての被災者ができるだけ良い生活環境を広く受けられるようにすることを、基本的な考え方として追加します。
中央防災会議の仕事の追加
- 中央防災会議の仕事として、防災に関する政策について、関係する行政機関どうしの調整をすることを追加します。
大きな災害が起きたときの本部設置など
- 特定災害または非常災害が発生した場合に、その災害の復旧と復興を進めるために特別に必要だと認めるときは、内閣総理大臣は閣議にかけた上で、臨時に防災庁に「特定災害復旧復興本部」または「非常災害復旧復興本部」を設置できるようにします。
- あわせて、これらの本部の組織と担当する仕事、本部長の権限について定めます。
2. 南海トラフ地震・日本海溝・千島海溝周辺の地震に関する特別措置法の一部改正
基本計画を変更しなければならない場合の明確化
- 中央防災会議は、次のようなときには、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」または「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」を変更しなければならないこととします。
- 防災基本計画を修正したとき。
- 災害が国民の安全、国民生活、国民経済に与える影響について、科学的な知見にもとづく調査、予測、評価の結果によって必要が生じたとき。
- 人口の動きの変化、技術の進歩など、状況の変化によって必要が生じたとき。
国による情報提供などの支援
- 国は、指定公共機関や地方防災会議などに対して、「南海トラフ地震防災対策推進計画」または「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画」を作ることや、計画をスムーズで確実に実行することについて、必要な情報提供、助言、そのほかの支援を行うものとします。
3. 関係法律の整備
- 防災庁設置法の実施に伴い、内閣府設置法など、関係する法律の規定を整えます。
4. 施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、防災庁設置法が実施される日から実施します。
内閣の重要な方針などを決める会議