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経済社会情勢の変化を踏まえ、企業の事業活動が続けて発展していくようにするため、産業競争力強化法などをまとめて改正します。
産業競争力強化法の一部改正
- 特定生産性向上設備等投資促進税制を新しく作ります。
- この税制を作るにあたり、法律にある「生産性向上設備など」のうち、将来に向けて高い生産性を確保するのに特に役立つものとして、経済産業大臣の確認を受けた設備などを「特定生産性向上設備等」と定義します。
- 予測しにくい国際経済の状況が急に変わったことに対応して行う事業の変更について、計画認定制度を新しく作ります。
- 事業費が上がったことによる事業環境の変化に対応して行う事業の変更についても、計画認定制度を新しく作ります。
- これらの計画に従って行う設備投資について、株式会社日本政策金融公庫のツーステップローンなどの措置を行います。
- 人口減少や少子高齢化によって、生活を維持するために必要な物品などの需要が減ることなどに対応して行う事業の変更について、計画認定制度を新しく作ります。
- その計画に従って行う事業について、支援措置を行います。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正
- 地域経済牽引事業に使う工場などについて、生活環境を守ることを前提に、緑地面積率などの規制を特例として緩めます。
- データセンターについて、工業用水を供給すること(給水区域に限ります)を義務付けます。
- 都道府県知事などの承認を受けた計画に従って行う、地域経済牽引事業に使うための土地の整備事業を対象にします。
- 官民連携で用地を整備するときの、地権者の土地譲渡にかかる税率を軽くするなどの措置を行います。
貿易保険法の一部改正
- 日本の企業の供給網を強くするために特に必要な、日本以外の国の政府との間の取決めのうち、経済産業大臣が定める取決めに関係する貿易保険などの業務を「特定引受業務」とします。
- 「特定引受業務」を行うために必要な規定を整備します。
- 特定引受業務のお金の出入りは、特別勘定を設けて、そこで整理します。
- 特別勘定を健全に保つなどのために、国債の交付などの措置を行います。
施行期日
- この法律は、一部を除き、公布の日から数えて3か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
特定の設備への投資をしたときに、税金を減らせるようにする制度
国が計画をチェックして認める仕組み
政府系の金融機関
まず金融機関に貸し付け、その金融機関が企業に貸す方式の融資
地域の経済を引っ張ることをねらう事業
部品や材料などを調達して製品を作り届けるまでのつながり
特定の目的のために、一般の会計と分けて管理する会計