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この法律案は、地域のバス、鉄道、船などの公共交通を元気にし、続けられるようにするために、必要な改正をまとめて行います。
1. 市町村が協力する相手に、施設利用者向けの送迎サービスの事業者を追加します
- 市町村が協力・連携を進めるべき地域の関係者として、教育文化、医療、福祉、商業、観光などの施設の利用者向けに送迎サービスを行う「施設利用者用運送サービス提供者」を追加します。
- 施設利用者用運送サービス提供者に対して、### 3 の事業がスムーズに進むように協力するよう努める義務(努力義務)を課します。
2. 鉄道事業の再構築の内容を追加し、地方債を使える特例を設けます
- 鉄道事業再構築事業の内容として、今の事業者が行う次の措置などを追加します。
- 鉄道施設の建設または改良
- 車両の取得または改良など
- 地方公共団体が、国土交通大臣の認定を受けたこれらの措置に関する鉄道事業再構築実施計画に書かれた鉄道事業再構築事業のうち、総務省令で定めるものに助成をしようとする場合は、地方債を発行できるようにします。
- そのために、地方財政法の特例を設けます。
3. 廃止される、または廃止されそうなバス路線で、代わりの運行を確保する仕組みを作ります
- 休止や廃止になった、またはそのおそれがあるバス路線などについて、地方公共団体が、その路線などで地域旅客運送サービスを行う者を選びます。
- 地方公共団体は、次のような関係者が、選ばれた者に対して人員派遣などを行えるよう、あっせんなどの支援を行います。
- 他の旅客自動車運送事業者
- 自家用有償旅客運送者
- 施設利用者用運送サービス提供者など
- こうした支援により、選ばれた者にそのバス路線などで地域旅客運送サービスを提供させる事業を、自動車地域旅客運送サービス再構築事業とします。
- 自動車地域旅客運送サービス再構築事業を、地域公共交通特定事業に追加します。
- 自動車地域旅客運送サービス再構築事業について、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、出資や融資をできるようにします。
4. 船の検査で運航できない期間の代わりの運航を確保する仕組みを作ります
- 一般旅客定期航路事業に使う旅客船が、法律で決まった検査(法定検査)を受けることで一時的に運航を止める場合があります。
- その一時休止により、地域住民の日常生活などに影響が出ることを避けるための仕組みを作ります。
- 地方公共団体が、他の船舶運航事業者などを選び、選ばれた者に代替運航などを行わせる事業を、海上運送利便確保事業とします。
- 海上運送利便確保事業を、地域公共交通特定事業に追加します。
5. 民間団体を「連携促進団体」として明確にし、計画を提案できるようにします
- 地域旅客運送サービスに関係する地域の人や団体どうしの連絡調整や、連携の促進を行う民間団体を、連携促進団体とします。
- 連携促進団体を、協議会の構成員として法律に明記します。
- 連携促進団体が、地域公共交通計画を提案できるようにします。
6. 自治体が計画づくりのために資料提供を求められるようにします
- 地方公共団体は、鉄道事業再構築実施計画などを作るために必要だと認めるときは、公共交通事業者などに対して、資料や情報の提供などを求めることができます。
- 求められた公共交通事業者などは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければなりません。
7. 施行日を定めます
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から6か月以内の政令で定める日から施行します。
経営が苦しい路線などについて、鉄道サービスを続けるために事業の形を立て直す取り組み。
鉄道の再構築のために、誰が何をするかなどをまとめた計画。
自治体が資金を借りるために発行する借金(公債)。
自治体のお金のルールを定めた法律。
地域のバスなどを立て直して運行を続けるために、自治体が事業者の選定や支援を行う仕組み。
国の機関で、鉄道や交通に関する施設整備などを支援する法人。
決まった区間を定期的に運航して、人を運ぶ航路の事業。
船の運航が止まるときに、代わりの運航などを行って住民の不便を減らす取り組み。
地域の関係者どうしの連携が進むように調整する民間団体。
地域の公共交通をどう維持・改善するかをまとめた計画。