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産業技術力強化法の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-06-12
議案詳細(参議院)

産業技術力強化法の一部を改正するための法律案です。日本の産業技術力を強くするために、この法律のルールを見直します。

1. 定義規定の改正

  • この法律で使う言葉の意味(定義)を見直します。
  • 具体的には、「産業技術研究法人」の定義に、特殊法人であって、産業活動で使われる技術の研究・開発と、その成果をほかへ広める(移転する)仕事を行う法人も加えます。
  • このほか、この法律で使う用語の定義も改正します。

2. 重点産業技術の指定

  • 日本の産業技術力を強くするため、産業技術の研究・開発を特に力を入れて進める必要があると認められるときは、政令で、その産業技術を「重点産業技術」として指定します。

3. 重点研究開発計画の認定など

  • 重点研究開発計画を認定するためのルールなどを整えます。
  • 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、認定事業者などから頼まれたときは、研究・開発に必要な助言を行えるようにします。
  • このほか、重点研究開発計画に関する規定を整えます。

4. 重点産業技術共同研究開発機関の認定など

  • 重点産業技術共同研究開発機関を認定するためのルールなどを整えます。
  • NEDOは、重点産業技術共同研究開発機関から頼まれたときは、研究・開発に必要な助言を行えるようにします。
  • このほか、重点産業技術共同研究開発機関に関する規定を整えます。

5. 国が委託した研究及び開発の成果に係る特許権等の取扱いの特例

  • 国が委託した、重点産業技術に関する研究・開発の成果についての特許権等を、受託者(仕事を引き受けた側)に持たせた場合の特別ルールを定めます。
  • 国が受託者に対して、第三者に使わせる許可(実施許諾)を出すよう求めるときは、その特許権等が重点産業技術に関するものであるため、活用を進めるうえで特に必要であることを示したうえで求めることにします。

6. 施行期日

  • この法律は、公布の日から数えて1年を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
国が特別な法律で作った法人
内閣が決める命令で、法律の内容を具体化するもの
発明などを独占して使える権利。特許権などをまとめた言い方
内閣が決める命令で、法律の内容を具体化するもの