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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-05-29
議案詳細(参議院)

外国為替及び外国貿易法について、必要な部分を改正する法律案です。

対内直接投資などの定義の見直しなど

  • 対内直接投資等に当たる行為として、次の行為などを追加します。
  • 追加するのは、日本の会社にすでに一定の投資をしている海外法人などが、その会社の議決権を取得する行為です。
  • 具体的には、その取得によって、海外法人などがその会社の議決権の総数を50%以上持つことになる行為などです。

国の安全などに関係する措置のルールの整備

  • 外国投資家は、次の「国の安全などを守るための措置」を行う場合、届け出をしなければなりません。
  • 1つ目は、対内直接投資等について、国の安全などを損なう事態が起きるおそれをなくすための措置です。
  • 2つ目は、特定取得について、国の安全を損なう事態が起きるおそれをなくすための措置です。

外国投資家とみなすルールの見直し

  • 外国投資家ではない人が、契約などに基づいて、非居住者等のために、非居住者等の名義を使わずに行う投資などがあります。
  • その投資などが、対内直接投資等や特定取得に相当する場合は、その外国投資家ではない人を「外国投資家とみなす」ことにします。
  • そのうえで、外国投資家向けの規定を適用します。

事前届出の対象ではない投資などへの報告要求などの整備

  • 財務大臣と事業所管大臣は、外国投資家が行った「事前届出の対象ではない」対内直接投資等や特定取得のうち、次の条件に当てはまるものについて、特に必要があると認めるときは報告を求められます。
  • 条件は、将来、国際情勢の変化などによって、国の安全に関係する対内直接投資等または国の安全に関係する特定取得に当たるおそれが大きいことです。
  • この場合、財務大臣と事業所管大臣は、その外国投資家に対して、その投資などについて報告を求めることができます。

関係する行政機関との協力

  • 財務大臣と事業所管大臣は、審査または上の「報告の求め」の対象になった対内直接投資等や特定取得について、次の点などを確認するために必要があると認めるときは、関係する行政機関の長の意見を求めなければなりません。
  • 確認するのは、その投資などが「国の安全などに関係する対内直接投資等」または「国の安全に関係する特定取得」に当たるかどうかなどです。

施行期日

  • この法律は、一部を除き、公布の日から数えて1年を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
外国の投資家などが、日本の会社に出資したり、会社の経営に影響を与える形で株式などを取得したりすること。
会社の重要なことを決めるときの投票の権利。
外国の投資家などが、日本の会社の株式などを特定の形で取得すること(法律で対象が決まっています)。
日本に住んでいない人など。