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農林中央金庫法の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-04-24
議案詳細(参議院)

本法律案は、農林中央金庫が農林水産業者にお金を出しやすくし、貸しやすくするための法律改正です。具体的には、農林中央金庫が行う業務に、会員組織の構成員への貸付けなどを追加します。また、地域の農林水産業の発展に役立つ取り組みをする会社への出資について、主務大臣の認可の手続きをゆるくするなどの対応を行います。

1. 農林中央金庫の目的と業務の見直し

  • 目的の規定を見直します。対象は、協同組織と、それを構成する人たちです。これらのために、金融を円滑にすることとします。
  • 目的を達成するために行う業務として、会員組織の構成員に対する資金の貸付けなどを加えます。

2. 農林中央金庫の出資手続の緩和

  • 農林中央金庫などが、特定会社の議決権を持つときは、一定の場合に限り、事前に主務大臣の認可を受けなくてよいことにします。一定の場合とは、農林中央金庫が、農林中央金庫と特定会社の業務の健全で適切な運営を損なうおそれがないと認められるものとして定める基準に合う場合です。
  • 農林中央金庫は、上の見直しにより、農林中央金庫などが特定会社の議決権を持つときは、事前に主務大臣へ届け出なければならないことにします。

3. 農林中央金庫の理事の兼職・兼業制限の緩和

  • 農林中央金庫の非常勤非業務執行理事は、報酬をもらって他の仕事をしたり、事業を行ったりできるようにします。

4. 施行期日

  • この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて6か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
国が法律で決めた担当の大臣
会社の重要なことを決めるときの投票権