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重要施設の周辺地域の上空での小型無人機などの飛行を禁止する法律について、必要な部分を改正します。
対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大
その上空で小型無人機などの飛行が禁止される「対象施設周辺地域」として指定すべき範囲を広げます。
範囲は、対象施設の敷地または区域と、その周囲おおむね1000メートルの地域とします。
対象施設の追加
天皇または内閣総理大臣がいる施設
天皇または内閣総理大臣がいる施設について、警察庁長官が、天皇または内閣総理大臣の安全を守るために必要な期間を決めて、「対象特別要人所在施設」として指定できるようにします。
そして、これを飛行禁止の対象施設にします。
外国の重要人物が参加する国際会議で使う施設
外国の重要人物が参加する国際会議の準備または運営のために使う会議場施設などについて、外務大臣が、その国際会議の準備や運営をスムーズに行うために必要な期間を決めて、「対象外国公館等」として指定できるようにします。
対象施設の安全を守るための措置に関する規定の整備
対象施設への危険を前もって防ぐための措置を取るよう命じられた人が、その措置を取らないときなどに、警察官が取れる措置の内容をはっきりさせます。
具体的には、警察官が取れる措置の中に、対象施設の管理者などの関係者に対して、必要な措置を取るよう命じることが含まれることを明確にします。
罰則の創設
対象施設とその指定敷地などの上空以外の「対象施設周辺地域」の上空で、小型無人機などを飛ばした人に対する罰則を新しく設けます。
施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて20日が過ぎた日から施行します。