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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-04-24
議案詳細(参議院)

本法律案は、最近の日本経済の状況をふまえて、日本と海外の両方で、通信・放送・郵便の事業に共通するニーズが広がることを通じて、そのニーズに対応する日本の事業者のもうけやすさを高めることなどを、今後も続けて目指します。

そのために、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が持っている株式などや、債権を、ほかの人や会社に売ることなど、その他の処分ができる期限を10年間延長します。

期限は、令和18年3月31日から令和28年3月31日に改めます。

なお、この法律は、公布の日から施行します。