← 国会回次一覧へ戻る
本法律案は、最近の日本経済の状況をふまえて、日本と海外の両方で、通信・放送・郵便の事業に共通するニーズが広がることを通じて、そのニーズに対応する日本の事業者のもうけやすさを高めることなどを、今後も続けて目指します。
そのために、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が持っている株式などや、債権を、ほかの人や会社に売ることなど、その他の処分ができる期限を10年間延長します。
期限は、令和18年3月31日から令和28年3月31日に改めます。
なお、この法律は、公布の日から施行します。