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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-05-22
議案詳細(参議院)

この法律案は、近年、携帯通信端末向けの電気通信サービスが、不正に使われる方法が多様になり、手口もより巧妙になっていることをふまえたものです。そこで、このサービスを提供する事業者が、契約を結ぶときに本人確認などをしなければならないサービスに、音声通話サービス以外の電気通信サービスも追加します。また、特定の個人が同時に使える携帯通信端末の数が一定数を超えることになる場合に、事業者がサービス提供を断れるようにするなどの対策を行います。

1. 本人確認などが必要なサービスの追加と、法律名の変更

  • 契約を結ぶときに本人確認などが必要な電気通信サービスとして、音声通話サービス以外の電気通信サービスも追加します。
  • これに伴い、法律名を「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」から、「携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に変えます。

2. 日本に住んでいない外国人と契約する場合の本人確認

  • 携帯通信事業者が、日本国内に住居がない外国人と契約を結ぶ場合について、住居の代わりになる事項を確認して本人確認を行うためのルールを整えます。

3. 契約する相手と手続きをする人が違う場合の確認

  • 携帯通信事業者に、契約の相手方と、実際に契約の手続きを担当している人が別人の場合、手続きをしている人の権限や立場を確認することを義務付けます。

4. 警察からの本人確認の求めに関する制度の強化

  • 警察署長が、一定の犯罪に当たる行為に使われた携帯通信サービスについて、契約者の本人確認などを携帯通信事業者に求められる制度があります。
  • この制度で、警察署長がその求めに必要だと認めるときは、関係する電気通信事業者に問い合わせをして、必要な事項の報告を求められるようにします。

5. 使える端末の数が一定数を超える場合のサービス提供の拒否

  • 特定の個人が同時に利用できる通信可能端末設備の数が一定数を超えることになる場合、携帯通信事業者は、超えることになる分の電気通信サービスの提供を断れるようにします。

6. 施行日

  • この法律は、一部を除き、公布の日から数えて1年を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
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