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電気事業法を一部改正し、電力の安定供給を続けやすくするとともに、送電線や大規模な発電所の整備を進め、太陽光発電設備などの安全性を高めます。
大規模送電線と大規模電源の整備の促進など
- 一般送配電事業者などは、地域内の送電線を整備するなどの計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるようにします。
- 広域的運営推進機関の仕事に、認定を受けた事業者に対して、地域内送電線の整備などに必要なお金を貸すことを追加します。
- 大規模発電事業者は、大規模な発電所など(大規模電源)を整備するなどの計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるようにします。
- 推進機関の仕事に、認定を受けた事業者に対して、大規模電源の整備などに必要なお金を貸すことを追加します。
- 大規模発電事業者は、大規模電源を止める、または廃止する(休廃止する)ときは、事前に一般送配電事業者などと話し合わなければならないことにします。
- 地域間の電力取引で生まれた収益は、国に納めます。
- 政府は、推進機関に対し、地域内と地域間の送電線の整備などへの貸付け業務などに必要な金額を補助できるようにします。
電気事業の安定的で続けられる発展のための環境整備
- 小売電気事業を適切に行わせるために、小売電気事業の登録を取り消す理由に、一定期間の休止などを追加します。
- 経済産業大臣が、中長期市場や需給調整市場を開設する卸電力取引所を指定し、監督できるようにします。
太陽電池発電設備などの安全性の向上
- 太陽電池発電設備の設計ミスによる事故を防ぐため、工事を始める前に、第三者機関が技術基準に合っているか確認しなければならない対象を追加します。
- 事業用電気工作物の設置者だけでは、事故の原因調査や再発防止が難しい場合に対応するため、製造事業者、輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求めるための措置を行います。
施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて9か月を超えない範囲で政令で決める日から施行します。
電力の広い地域での運用を進めるための国の仕組み。
内閣が法律にもとづいて出す命令。