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本法律案は、高齢化が進むことなど社会や経済の状況が変わってきたことをふまえ、成年後見や遺言の制度を国民がもっと使いやすくするために、民法などの一部を改正しようとするものです。
1. 民法の一部改正
- 後見と保佐の制度はなくします。
- 事理弁識能力が十分ではない人は、全て補助の制度の対象にします。
- 家庭裁判所は、事理弁識能力を欠く状態がいつも続いている人のために、その人が行った「法律で重要とされる財産に関する行為」を取り消せる権限などを持つ特定補助人を付ける、という審判を出すことができます。
- 家庭裁判所は、もう必要がないと認めるときは、補助の制度に関するそれぞれの審判を取り消すことができます。
- 家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた人の利益のために特に必要があるときは、補助人を解任することができます。
- 補助人は、補助の仕事をする際、補助開始の審判を受けた人の心や体の状態に合わせて、適切な方法で、その仕事についての本人の考えや希望を把握するようにしなければなりません。
- ふつうの方式の遺言として、電磁的記録などで作り、法務局で保管する保管証書遺言を新しく作ります。
- 特別の方式の遺言のうち、死亡が差し迫ったときの遺言などについて、遺言をする状況を録音や録画で記録することなどを内容とする方式を追加します。
- 自筆証書遺言などで必要とされていた、遺言者などの押印の要件はなくします。
2. 任意後見契約に関する法律の一部改正
- 家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人の監督が必要ないと認めるときは、任意後見監督人を選ばないことができるようにします。
- 本人が補助開始の審判を受けたときに任意後見契約が終了する、という規定は削除します。
3. 後見登記等に関する法律の一部改正
- 登記事項などに関する規定を整えます。
4. 家事事件手続法の一部改正
- 家事審判手続に関する規定を整えます。
5. 法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部改正
- 保管証書遺言について、保管、閲覧、証明などの手続に関する規定を設けます。
6. 施行期日
- この法律は、原則として、公布の日から数えて2年6か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
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